文化の日と憲法記念日と明治節

 11月3日は文化の日です。1946年11月3日に日本国憲法が公布された日で、同憲法が平和と文化を重視していたからとして1948年に文化の日という祝日として制定されました。、、というのが建前になっています。

 5月3日の憲法記念日は憲法が施行された日です。憲法が公布された11月3日こそを憲法記念日とするべきだとの意見も祝日を制定する為の話し合いでは言われましたが、同日が戦前は明治天皇の誕生日を記念した明治節であったことから、憲法と明治天皇を合わせるのはGHQ的には好ましくなく反対された経緯があります。また、当時の日本国内には明治節は明治節として残すべきだとの意見もあったのですが、当然これもGHQとしては望ましくない。そこで、憲法と明治天皇以外の名称ならGHQも許可するということで出来たのが文化の日だった訳です。

 また、実は日本国憲法は1946年11月1日に公布の予定でした。半年後に施行の予定でしたので、そのままでは1947年5月1日、労働者の祭典メーデーの日が日本国憲法の施行日となってしまいます。だが、それでは共産主義者達に勢いを与えかねないとの懸念から、11月1日以外の11月3日に公布されました。しかし、元々は明治節であった11月3日がその後の祝祭日制定の口実とするためにあえて選ばれた可能性もあるかと思います。

 日本国憲法が平和と文化を重んじるから文化の日というのも変な話で、日本国憲法の理念を考えれば平和の日の方がしっくりきます。明治天皇と言えば文明開化の象徴でもありますから、あえて文化の日としたと考える方が自然です。こうした流れで今でも11月3日を明治の日にしようとする運動もあります。

 ともあれ例年、文化の日を記念して一部の博物館は無料になるなど文化的に良いことがあります。ご近所にもそうしたところがあれば訪れてみるのも良いでしょう。

コメント

このブログの人気の投稿

妙好人、浅原才市の詩

現代中国の仏教

懐中名号