子猫を4匹殺して10万円

 今年6月、長崎市で生まれたばかりの子猫4匹をビニール袋に詰めてゴミとして収集所に捨てて殺害した27歳の男性がいた。11月10日に長崎簡易裁判所は犯人の男に動物を遺棄した罪で罰金10万円の略式命令を出した。

 動物愛護法による動物殺害の罪は、5年以下の懲役か500万円以下の罰金となっている。今回の罪が動物の殺害ではなく遺棄であること自体がまずおかしいが、子猫を4匹も苦しむような手段で殺害しておいて罰金10万円ならば、いったい動物愛護法の刑罰規定はどんな大量虐殺を想定したものだったのだろうか?担当の判事は動物愛護法の理念というものが分かっていないようだ。

 また、このような残虐行為に対してあまりも量刑が軽いと、動物を虐待することに快楽を覚える危険人物が模倣しかねないだろう。今回の犯人は名前も公開されておらず社会的な制裁を受ける可能性も皆無だ。こんな司法しかないのなら、日本は動物虐待趣味者の天国となってしまう。

 現在、国民が裁判官を直接的に罷免させる手段は、衆議院総選挙の際の最高裁判所裁判官国民審査しかない。しかし、地方の判事が著しく法理に反する判決や命令を出すことはしばしばある。こうした無法な判事に対しては、裁判官訴追委員会に訴追請求を提出し認められれば弾劾裁判が行われる。だが、この制度が始まってから弾劾裁判が開催されたのはわずかに9件であり対する請求数は2万を超える。しかも、判決が不当だとする訴追請求が認められたことは一度も無い。つまり、制度としてほぼ機能していない。最高裁の国民審査だって事実上罷免は不可能だ。どんな無法な事をしようが裁判官は基本的に裁かれない。

 明らかに法の解釈がおかしい判事が野放しにされれば困るのは国民だ。もう少し、異常な判事を罷免しやすいように政治的な働きかけが望まれる。

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